労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率という)を公開することが義務付けられました。
マージン率については事務所に掲示してあります。

2021年06月01日